2020-11-26 第203回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
今、被害者のうち約七百五十人が破産管財人に契約の解除や取消しの意思表示をしたことで、破産管財人が東京国税局に対して十億五千万円の消費税の還付申請を行っています。契約がもう無効なわけですから、消費税を返してほしい、そして、それを被害者救済に充てたいと。ただ、これは、今、全被害者の約一割強ぐらいしかまだ解約をしていないんですね。
今、被害者のうち約七百五十人が破産管財人に契約の解除や取消しの意思表示をしたことで、破産管財人が東京国税局に対して十億五千万円の消費税の還付申請を行っています。契約がもう無効なわけですから、消費税を返してほしい、そして、それを被害者救済に充てたいと。ただ、これは、今、全被害者の約一割強ぐらいしかまだ解約をしていないんですね。
そして、対象となる被保険者の方には、市町村窓口において、国民健康保険の資格喪失届を提出していただくとともに、例えば年金事務所が発行する資格決定通知書などといった書類により、被保険者の責めに帰すことができないかどうかを確認させていただきつつ、その保険料の還付申請を行っていただくことを考えております。要するに、本人に申請していただくということであります。
事後還付方式を採用している国における還付の手続につきましては、各国ごと、また店舗によっても方式は異なりますけれども、例えば、イギリス、ドイツ、フランスなどの欧州諸国におきましては、外国人旅行者が、滞在中に免税販売を受け付ける店舗におきまして付加価値税額込みで一定金額以上の物品を購入した場合に、店舗で受け取った還付申請書等に必要事項を記入の上、出国時に、購入した未使用の物品などとともに空港等の所定の窓口
この証明書がございますと、いわゆる還付申請の手続に使うことができるわけでございますけれども、この紙を一切電子媒体でなくしてしまうということによりまして、紙の発行コストですとか郵送コストですとか、こうしたものが大幅に削減することができるだろうというふうに考えております。
例えば保険料の控除証明書というものが、これ年間紙で二・六億枚発行されておりますけれども、電子化が進むことによりまして、いわゆる還付申請を行う際に、この保険料控除証明書も電子化がされますと、電子的な手続でこうしたものもオンラインで行うということが可能になってまいります。
○国務大臣(高市早苗君) これも、どのような寄附が所得税の特例措置を受けることができるかということについては、まずは、私の税理士が私が送った領収書その他の資料の中から還付申請すべきもの、また経費として認められるものを選別して申告をしてくださいます。その上で、最終的には国税当局の判断によって、当該寄附が適切に判断された上で寄附金控除を受けているものと理解をしております。
私ども国土交通省は、還付申請を受け付けて、それに基づいて還付を認めるということをしているわけでございまして、その前段階につきましては関係省庁がいっぱいございまして、私ども、少し答える立場にないものでございますので、関係者からお伺いして、それについて関係者に展開をしてまいりたいというふうに考えているところでございます。
○清谷政府参考人 自動車リサイクルにおける自動車重量税還付申請につきましては、使用済自動車の再資源化に関する法律に基づきまして、自動車リサイクル促進センターにおいて自動車が解体された旨の報告を受け、還付申請を受け付けている現状にございます。 今後、自動車リサイクル業者からの御意見を踏まえた上で、御意見につきましては関係者に展開してまいりたいと考えております。
そういった現状を踏まえまして、課税事業者は、製品、原料の仕入れの際に支払った消費税に対しまして、還付申請を行えば、これはまた、その還付を受けられるといいますか、国から今度はその企業に対しまして払戻しという形で消費税分を受け取ることができるというような現状があるわけなんですけれども、こういった現状に関しまして両参考人の先生はどのような御見解をお持ちでいらっしゃるのか、両参考人の先生にまずお伺いしたいと
やはり消費税は、納税の延滞が全ての税金の中で一番多いというような現状がある中で、還付申請をしてその還付を受けられる、国から企業に対して消費税が払戻しをされるというような現状の中で、これは輸出戻し税というようなことを言われておりますが、これが約年間三兆円ほどあるという現状もあります。
また、検査証の返納手続というのは、通常、被災自動車に係る自動車重量税の還付申請をされるということが目的であることが想定されてございます。
欧州は、本当に自分の国で買ったものか、値段は本当にこの値段で正しいかというのをチェックしませんと脱法行為が起こりますものですから、欧州の手続、私どもが把握しておりますのは、まず物を買うときに、その店に還付申請の用紙が置いてありまして、そこに記入、署名等の手続をまず行います。
これが大きな前進でございまして、さらにシステムの改良に努めまして、来年の秋、十月には、次の段階として、我が省に関することでいいますと、細かいことでございますが、入港料の減免申請だとか還付申請だとか、あるいは、港の中でもフェリーや客船ターミナル施設使用の許可など、より細かいことまで一つの窓口で電子的に解決できるということが進んでまいります。
自己申告によって還付申請があったならば、これは技術的にいろいろ詰めなきゃいけないということは恐らくあるんでしょう、局長からもそういう話がありましたが、それは三月末までに言ってこなかったから悪いんだじゃなくて、きょう四月二日以降の話も含めて、改めてお尋ねしますけれども、これは技術的に法理論として可能であるかどうか。
それからまた、今度、高齢者にとって限度額を超えた一部負担金の支払が後で還付申請するということになっております。これは御病人であるお年寄りの方にとっては大きな肉体的、精神的な負担になるわけでありますが、これは何とか配慮をする方策はないのかと。 さらにはまた、還付申請書自体が非常に煩雑なんですね。
また、還付申請方式というのは、これはもう我々でもそう思いますが、高齢者にとっては極めて煩雑で、恐らく申請をし忘れるとかいろいろな問題が起きて、確実かつ適正な運用がなされるとは思われません。 また、日本の高齢者の一部にはある程度金銭的な余裕がある、したがって高齢者にある程度負担をさせるべきだという意見も確かにあります。
具体的な重量税の還付の手続につきましては、申請者が陸運支局等と税務署にそれぞれ出向かなければならない手間を避けるために、永久抹消登録等の申請の際に、あわせて、陸運支局等が自動車重量税の還付申請の窓口となりまして、還付事務の効率化のために、その際の電子データを国税庁に提供する方式で考えておりまして、そういう方向で税務当局といろいろ話をしているということでございます。
○日野委員 今、大武次長のおっしゃったその調査、七割は好感度を示した、こういうことなんですが、何か、還付申請に行った人たちを相手に調査をしたというようなものじゃないんですか。それは、還付申請に行けば、みんな感じ、にこにこしていますよね、お互いに。
それから、最近の報道でもありますように、これは相続税等の問題ですが、物納申請が急増している、あるいは暴力団などによる不正還付請求が増加しているというような事情も考えますと、執行側にもそれなりの体制が必要であって、納税あるいは評価、還付申請を審査する専門官などもこれからつくっていく必要があるんではないかというようにも考えております。
○前畑幸子君 企業で還付申請を受け付けるという言い方が私が間違っていたのかもしれませんね。要するに、税務署に行かなくても還付請求のあり方というものはもっと簡素化できるのではないかなということを思ったんです。
普通の一般のサラリーマンは、住宅を買いまして、五十平米以上あるからこれで還付申請ができると思っているところが、登記簿謄本を取って三月に税務署へ行くと、あなたは四十九平米ですからだめですよということが出てくるんです。こういうトラブルが実務面で実際に出ております。税務職員におかれても、本当に気の毒だと思うということなんですけれども、どうしようもないんですね。
そこでお聞きしたいのは、こういう事例で還付申請件数がどれぐらいあり、実際に還付で戻ったのはどれくらいあるか、まずお聞きしたいと思います。
還付申請があります。それは輸出業者が還付申請をする場合と、それから新しい設備投資をした場合に起こるということが大半であろうと思うんですが、そのときに免税事業者あるいはまた簡易課税をやっているところから仕入れても、やっぱりそれは三%、百三分の三ということでもって還付申請ができるということになる。